最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1162 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人竹内養太郎の上告趣意(後記)中被告人の供述調書が任意性を欠くとの点
はその証跡なく又被告人の自白を唯一の証拠としたものでないことは明白であり、
その余の論旨は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -